貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第四十八条 # 聴聞の方法の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

国土交通大臣 又は地方運輸局長は、の規定による登録の取消し、の規定による許可の取消し、の規定による登録の取消し 又はの規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の十日前までに、行政手続法平成五年法律第八十八号の規定による通知をしなければならない。

2項

前項の通知をに規定する方法によって行う場合においては、の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回ってはならない。