貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第四条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第四条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の登録を申請しようとする者は、同項各号に掲げる事項を記載した第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
次に掲げる事項を記載した事業の計画
利用する運送を行う実運送事業者 又は貨物利用運送事業者の概要
貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
その他事業の計画の内容として必要な事項
二 号

利用する運送を行う実運送事業者 又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し

三 号

貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造 及び附属設備を記載した書類を含む。

四 号
既存の法人にあっては、次に掲げる書類
定款 又は寄附行為 及び登記事項証明書
最近の事業年度における貸借対照表
役員 又は社員の名簿 及び履歴書
五 号
法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

定款(商法明治三十二年法律第四十八号第百六十七条 及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本

発起人、社員 又は設立者の名簿 及び履歴書
設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況 及び見込みを記載した書類
六 号
個人にあっては、次に掲げる書類
財産に関する調書
戸籍抄本
履歴書
七 号

法第六条第一項第一号から第五号までいずれにも該当しない旨を証する書類

3項

国土交通大臣(法第三条第一項の規定による権限が地方運輸局長(国土交通省設置法平成十一年法律第百号第四条第一項第十五号第十八号第八十六号第八十七号第九十二号第九十三号 及び第百二十八号に掲げる事務 並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号 及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任されている場合にあっては、地方運輸局長)が必要ないと認めたときは、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。