貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第七十七条

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした地方実施機関 又は全国実施機関の役員 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。