次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした地方実施機関 又は全国実施機関の役員 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第六十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。