貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第七十八条

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。