第九条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更した者は、百万円以下の罰金に処する。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第七十四条
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十三号