貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第七十四条

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

第九条第一項第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更した者は、百万円以下の罰金に処する。