次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十六条第一項(第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十九条第一項(第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の管理の委託 又は受託をしたとき。