貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第七十条

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営した者

二 号

第二十七条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者

三 号

第二十七条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者

四 号

第三十五条第六項において準用する第二十七条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者

五 号

第三十五条第六項において準用する第二十七条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者