貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第三十七条 # 第二種貨物利用運送事業者に関する特則

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第十二条第二十三条の四から第二十四条の五まで第二十四条の三第二項第二十四条の四第一項 及び第二項 並びに第二十四条の五第四項除く) 並びに第六十条第一項第四項第六項 及び第七項の規定は第一種貨物利用運送事業者について、第二十四条の三第二項 並びに第二十四条の四第一項 及び第二項の規定は第一種貨物利用運送事業者が選任した運送利用管理者について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第二項

貨物の運送

貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く)

第二十三条の四

他の貨物自動車運送事業者

貨物自動車運送事業者 又は他の第一種貨物利用運送事業者

第二十四条第一項

他の一般貨物自動車運送事業者

一般貨物自動車運送事業者 又は他の第一種貨物利用運送事業者

一般貨物自動車運送事業の

一般貨物自動車運送事業 又は第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。)の

第二十四条第二項

他の一般貨物自動車運送事業者

一般貨物自動車運送事業者 又は他の第一種貨物利用運送事業者

第二十四条第二項ただし書

行う一般貨物自動車運送事業者

行う一般貨物自動車運送事業者 又は第一種貨物利用運送事業者

第二十四条第三項

他の一般貨物自動車運送事業者

一般貨物自動車運送事業者 又は他の第一種貨物利用運送事業者

第二十四条の二第一項

貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送

第一種貨物利用運送事業者(一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く)を利用してする貨物の運送

第二十四条の二第一項 及び第三項、第二十四条の三第一項 及び第三項 並びに第二十四条の四第二項から第四項まで

特別一般貨物自動車運送事業者

特別第一種貨物利用運送事業者

第二十四条の五第一項から第三項まで

他の貨物自動車運送事業者

貨物自動車運送事業者 又は他の第一種貨物利用運送事業者

2項

第二十四条の五第三項 及び第四項の規定は、前項において準用する同条第一項の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。


この場合において、

第二十四条の五第四項
「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは
「他の貨物自動車運送事業者 又は第一種貨物利用運送事業者」と、

「第二項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。) 又は前項(同条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは
第三十七条第一項において準用する第二項 又は同条第一項 若しくは第二項において準用する前項」と

読み替えるものとする。

3項

第二十四条の五第三項の規定は同条第一項第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた第一種貨物利用運送事業者について、第二十四条の五第四項の規定は当該貨物の運送を第一種貨物利用運送事業者から引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十四条の五第三項

他の貨物自動車運送事業者

貨物自動車運送事業者 又は他の第一種貨物利用運送事業者

第二十四条の五第四項

他の貨物自動車運送事業者

第一種貨物利用運送事業者

前項(同条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)

第三十七条第三項において準用する前項