貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第三十七条 # 第二種貨物利用運送事業者に関する特則

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

及びの規定 又はにおいて準用する 及びの規定は、一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者が経営する貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号 又はの許可に係るの第二種貨物利用運送事業(に規定する貨物の集配(以下この条において「貨物の集配」という。)に係る部分に限る)については、適用しない

2項

又はの許可(以下この条において「第二種貨物利用運送事業許可」という。)を受けた者であって当該第二種貨物利用運送事業許可(当該事業に係る 又はの認可を含む。以下この条において同じ。)の申請の時においてに規定する者に該当するものは、 又はの許可を受けることなく貨物の集配を行うことができる。

3項

及びに係る部分に限る)並びに 及びの規定は前項の規定により 又はの許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項に規定する者(第二種貨物利用運送事業許可を受けた後 又はの許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項 及びにおいて「特定第二種貨物利用運送事業者」という。)について、 及びの規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運転者 及び従業員について、の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について、の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車について準用する。


この場合において、


当該事業のための使用の停止 若しくは事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは、
「当該事業のための使用の停止を命ずることができる」と

読み替えるものとする。