貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第三十五条 # 特定貨物自動車運送事業

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項
特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2項

前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
運送の需要者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 号
営業所の名称 及び位置、事業用自動車の概要、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
3項

国土交通大臣は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性 その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 号

前号に掲げるもののほか、自動車車庫の規模 その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を遂行するために適切な計画を有するものであること。

三 号
その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
4項

第四条第二項第二号に係る部分に限る)及び第三項 並びに第五条の規定は、第一項の許可について準用する。

5項

第七条第四項の規定は同条第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合における第一項の許可の申請について、同条第六項の規定は当該緊急調整地域の指定がある場合における特定貨物自動車運送事業者について準用する。

6項

第九条第十五条第十六条第十七条第一項から第四項まで第十八条第二十二条第二項 及び第三項第二十二条の二から第二十四条の四まで第二十七条第三十二条 並びに第三十三条の規定は特定貨物自動車運送事業者について、第十七条第五項 及び第二十二条第三項の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者 及び従業員について、同条第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、第二十九条の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。


この場合において、

第九条第二項
第六条」とあるのは、
第三十五条第三項」と

読み替えるものとする。

7項

特定貨物自動車運送事業の譲渡し 又は特定貨物自動車運送事業者について合併、分割(当該事業を承継させるものに限る)若しくは相続があったときは、当該事業を譲り受けた者 又は合併後存続する法人(特定貨物自動車運送事業者たる法人と特定貨物自動車運送事業を経営しない法人の合併後存続する特定貨物自動車運送事業者たる法人を除く)若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業を承継した法人 若しくは相続人は、第一項の許可に基づく権利義務を承継する。

8項

前項の規定により第一項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。