貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第三十六条 # 貨物軽自動車運送事業

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称 及び位置、事業用自動車の概要 その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。


当該届出をした者(以下「貨物軽自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

2項

第十五条第十七条第一項から第四項まで第二十三条第二十四条の四第二十五条第一項 及び第三十三条第一号に係る部分に限る)の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第十七条第五項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者 及び運転の補助に従事する従業員について、第三十四条の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。


この場合において、

第二十三条
第十六条第一項、第四項 若しくは第六項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項、第二十二条第二項 若しくは第三項 若しくは前条の規定 又は安全管理規程」とあるのは
第三十六条第二項において準用する第十七条第一項から第四項までの規定」と、

第三十三条
若しくは事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは
「又は事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる」と

読み替えるものとする。

3項
貨物軽自動車運送事業者は、事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4項

貨物軽自動車運送事業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5項

貨物軽自動車運送事業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。