貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第二十一条 # 運行管理者試験

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項
運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識 及び能力について国土交通大臣が行う。
2項

運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

3項
運行管理者試験の試験科目、受験手続 その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。