貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第二十七条 # 名義の利用等の禁止

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項
一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。
2項
一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡し その他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。