貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第二十四条の四 # 事業の適確な遂行

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。

一 号
事業用自動車を保管することができる自動車車庫の整備 及び管理に関する事項
二 号

健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付 その他の事業の適正な運営に関する事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、輸送の安全に係る事項以外の事項であってその事業を適確に遂行するために必要なもの

2項

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の基準を遵守していないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。