貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第八十二条

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十八条の九第一項第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者

二 号

正当な理由がなく、第五十八条の九第二項各号第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者