貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第六十条 # 報告の徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地方実施機関 及び全国実施機関(以下「地方実施機関等」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

3項
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、試験事務に関し報告をさせることができる。
4項
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所 その他の事業場に立ち入り、業務 若しくは経理の状況 若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
5項
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、地方実施機関等 又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
6項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7項

第四項 及び第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。