一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
一
号
事業用自動車の数、荷役 その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者 及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩 又は睡眠のために利用することができる施設の整備 及び管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間 及び乗務時間の設定 その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な事項
二
号
事業用自動車の定期的な点検 及び整備 その他事業用自動車の安全性を確保するために必要な事項