貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保 及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。