貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第三十九条 # 役員の選任及びその職務権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

協会に、役員として、会長一人、理事二人以上 及び監事二人以上を置く。

2項
会長は、協会を代表し、その事務を総理する。
3項
理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4項
監事は、協会の事務を監査する。
5項

役員が次のいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。

一 号
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二 号

第六条第一項第二号から第六号までいずれかに該当する者