協会は、会長 又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第三十五条 # 会長又は理事の行為についての損害賠償責任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正