貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第三十四条 # 支部

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
協会は、都道府県の区域ごとに支部を設けなければならない。
2項
支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡 及び監督を行う。