貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所 又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所 又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所 又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第三条 # 登録
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第一項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。