貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第九条 # 貸金業者登録簿の閲覧

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。