内閣総理大臣 又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第九条 # 貸金業者登録簿の閲覧
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正