貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二十一条 # 取立て行為の規制

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

貸金業を営む者 又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者 その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動 その他の人の私生活 若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

一 号
正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 号

債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないこと その他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

三 号

正当な理由がないのに、債務者等の勤務先 その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先 その他の居宅以外の場所を訪問すること。

四 号

債務者等の居宅 又は勤務先 その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。

五 号
貼り紙、立看板 その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実 その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 号

債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れ その他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。

七 号

債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。

八 号

債務者等以外の者が債務者等の居所 又は連絡先を知らせること その他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。

九 号

債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人 若しくは司法書士 若しくは司法書士法人(以下 この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等 又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

十 号

債務者等に対し、前各号第六号除く)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。

2項

貸金業を営む者 又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者 その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面 又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号
貸金業を営む者の商号、名称 又は氏名 及び住所 並びに電話番号
二 号
当該書面 又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 号
契約年月日
四 号
貸付けの金額
五 号
貸付けの利率
六 号
支払の催告に係る債権の弁済期
七 号
支払を催告する金額
八 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項

前項に定めるもののほか、貸金業を営む者 又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者 その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称 又は氏名 及びその取立てを行う者の氏名 その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。