貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二十三条 # 標識の掲示

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

貸金業者は、営業所 又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。