貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二十九条 # 認可の取消し

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた時点において前条第二項各号いずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。