貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二十五条 # 協会の目的等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

貸金業協会(以下この章において「協会」という。)は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。

2項
協会は、法人とする。
3項
協会は、全国を地区とするものでなければならない。
4項
協会は、その名称中に貸金業協会という文字を用いなければならない。
5項
協会でない者は、その名称 又は商号中に、貸金業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。