内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業務取扱主任者資格試験(以下「資格試験」という。)を行わなければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第二十四条の七 # 資格試験
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
資格試験は、貸金業に関して、必要な知識について行う。