貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二十四条の七 # 資格試験

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業務取扱主任者資格試験(以下「資格試験」という。)を行わなければならない。

2項
資格試験は、貸金業に関して、必要な知識について行う。