内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、主任者登録を抹消しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
本人から主任者登録の抹消の申請があつたとき。
第二十四条の二十五第三項の期間の経過によつて、主任者登録が効力を失つたとき。
第二十四条の二十九の規定による届出があつたとき。
第二十四条の二十九第一号に該当することとなつた場合において、相続人がないとき。
前条の規定により主任者登録を取り消したとき。