貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二十四条の三十一 # 登録の抹消

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、主任者登録を抹消しなければならない。

一 号

本人から主任者登録の抹消の申請があつたとき。

二 号

第二十四条の二十五第三項の期間の経過によつて、主任者登録が効力を失つたとき。

三 号

第二十四条の二十九の規定による届出があつたとき。

四 号

第二十四条の二十九第一号に該当することとなつた場合において、相続人がないとき。

五 号

前条の規定により主任者登録を取り消したとき。