貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二十四条の三十三 # 登録事務の委任

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業協会(以下この章において「協会」という。)に、第二十四条の二十五から前条までに規定する主任者登録に関する事務(以下第二十四条の三十五までにおいて「登録事務」という。)を行わせることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。

3項

協会は、第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その業務規程において主任者登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4項

第一項の規定により登録事務を行う協会は、主任者登録、第二十四条の二十八の規定による主任者登録の変更、第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消し、第二十四条の三十一の規定による主任者登録の抹消 又は前条第一項の規定による主任者登録の更新をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項

第一項の規定による登録事務を行う協会が二以上ある場合には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力 及び情報の提供をするよう努めるものとする。