貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二十四条の三十四 # 登録手数料

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

主任者登録を受けようとする者 又は第二十四条の三十二第一項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会が登録事務を行う場合にあつては、協会)に納付しなければならない。

2項

前項の手数料で協会に納付されたものは、当該協会の収入とする。