貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二第三項 及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項 並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
貸金業法
第二十四条の二 # 保証等に係る求償権等の行使の規制
第十二条の七、第十六条の二第三項 及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで 並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除く。)は、保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の当該貸付けに係る契約 若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権 若しくは当該弁済による代位に係る債権 又はこれらの保証債権(第二十四条の六を除き、以下「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する。
この場合において、
第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中
「内閣総理大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、
同条第一項中
「その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所(営業所 又は事務所を有しない者にあつては、住所 又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、
同条第二項中
「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、
同条第三項中
「その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る。)」と、
同条第四項中
「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が次の各号のいずれかに該当する者(以下 この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。
保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。