第二十四条の八第一項、第二十四条の十第一項、第二十四条の十三第一項、第二十四条の十四第一項 又は第二十四条の十八第一項の規定による指定、認可 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第二十四条の二十 # 指定等の条件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
前項の条件は、当該指定、認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。