貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二十四条の二十一 # 内閣総理大臣による試験事務の実施等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

内閣総理大臣は、第二十四条の八第一項の規定による指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2項

内閣総理大臣は、指定試験機関が第二十四条の十八第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第二十四条の十九第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

3項

第二十四条の八第一項の規定による指定をした場合、前項の規定により内閣総理大臣が試験事務を行うこととなつた場合 又は内閣総理大臣が第二十四条の十八第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第二十四条の十九第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他試験事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。