貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二十四条の二十五 # 貸金業務取扱主任者の登録

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)を申請することができる。

2項

資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときは、第二十四条の三十六第一項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が内閣府令で定めるところにより行う講習で主任者登録の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。


ただし、資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を受けようとするときは、この限りでない。

3項

主任者登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

4項
主任者登録は、内閣総理大臣が、貸金業務取扱主任者登録簿に氏名、生年月日、住所 その他内閣府令で定める事項 並びに登録番号 及び登録年月日を記載してするものとする。