指定試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第二十四条の十八 # 試験事務の休廃止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
内閣総理大臣は、指定試験機関の試験事務の全部 又は一部の休止 又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。