貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二十四条の四十二 # 講習事務規程

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

登録講習機関は、講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、内閣総理大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金 その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。