貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第二十四条の四十四 # 財務諸表等の備付け及び閲覧等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらの書類が電磁的記録をもつて作成されている場合には当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、その事業年度の末日の翌日から五年を経過する日までの間、その事務所に備え置かなければならない。

2項

貸金業務取扱主任者 その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、当該登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求