法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項 及び次項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
第四十七条、第四十七条の二、第四十七条の三第一項第四号 又は第四十八条第一項第八号の七、第九号、第九号の八 若しくは第九号の十から第九号の十二まで
一億円以下の罰金刑
第四十七条の三から第五十条の二まで(第四十七条の三第一項第四号 及び第二項、第四十八条第一項第八号の七、第九号、第九号の八 及び第九号の十から第九号の十二まで 並びに第二項、第四十八条の三 並びに第五十条第二項を除く。)
各本条の罰金刑