第四十一条の三の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事 及び仮監事を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第五十一条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正