貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第五十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合においては、その行為をした者(その者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員 又は清算人)は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第二十二条第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

第四十一条の二十六の規定に違反したとき。

三 号

第四十一条の五十四の規定に違反したとき。