次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした者(その者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員 又は清算人)は、十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十二条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第四十一条の二十六の規定に違反したとき。
第四十一条の五十四の規定に違反したとき。