次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第八条第一項 又は第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第八条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者
第十二条の四第二項の規定に違反して従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
第二十四条の六の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十一条の十八第一項の規定に違反して、他の業務を行つた者
第四十一条の二十第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をした者
第四十一条の三十二第一項の規定に違反した者
第四十一条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部 若しくは一部の休止 又は廃止をした者