貸金業協会の役員(仮理事 及び仮監事を含む。)又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第五十条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第一項の賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。