貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第五十条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

貸金業協会の役員(仮理事 及び仮監事を含む。)又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

2項

前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3項

第一項の賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。