貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第五十条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十三条第一項の規定に違反した者

二 号

第三十三条第二項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第四十一条の二十七第一項 又は第四十一条の二十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

第四十一条の三十二第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の通知をした者

五 号

第四十一条の四十五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 号

第四十一条の五十五第一項第四十一条の五十六 又は第四十一条の六十第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

七 号

第四十一条の六十第三項 又は第四十一条の六十一第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者