前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第五十条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
前条第三項の罪は、刑法第二条の例に従う。