貸金業者は、第四条第一項各号(第五号 及び第七号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号 又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第八条 # 変更の届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第六条第一項第八号から第十号まで、第十三号 又は第十六号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
第一項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。