貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第八条 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

貸金業者は、第四条第一項各号第五号 及び第七号除く)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号 又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号いずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第六条第一項第八号から第十号まで第十三号 又は第十六号いずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第一項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。