貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所 又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額 その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第十九条 # 帳簿の備付け
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正