貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第十九条 # 帳簿の備付け

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所 又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額 その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。