貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第十二条 # 名義貸しの禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない