貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ 又は返済に関する相談 又は助言 その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第十二条の九 # 相談及び助言
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正