貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
指定紛争解決機関が存在する場合
一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置
指定紛争解決機関が存在しない場合
貸金業務に関する苦情処理措置(資金需要者等(債務者等であつた者を含む。以下 この号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人 その他の従業者に対する助言 若しくは指導を第四十一条の五十第三項第三号に掲げる者に行わせること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(資金需要者等との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)