貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第十二条の五 # 暴力団員等の使用の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正